確定申告の時期を逃して、「住宅ローン控除・住宅ローン減税」を諦めている人はいませんか?
おひげ家も2021年2~3月の確定申告期にすっかり忘れていて、絶望していましたが…実は「住宅ローン控除」は5年以内に申請すればセーフだということがわかりました!
ペアローンを組んでいるので、二人で約30万円の還付金をいただけることになりました!
諦めずにやってみてよかったー!!!
というわけで、今回は「住宅ローン控除って何?」「確定申告しない公務員は、どうやって申請するの?」というあたりをお話していきたいと思います♪
ちなみに、今は新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んだ景気を回復させるため、住宅購入を後押しする施策が充実しています!
「住宅ローン控除」も通常10年の適用期間が13年に延長されていてお得なので、対象の方はぜひご活用くださいね♪
そもそも住宅ローン控除って何?
「住宅ローン控除」は要件を満たせば税金が減る「税額控除」の一つ
住宅ローン控除は、所得税の税額控除制度の一つです。ざっくり説明すると「一定の要件を満たした住宅を住宅ローンで購入し、6か月以内に居住を始めれば、税金が減らされる」というものです。
どのくらい税金が減らされるのかというと「毎年末のローン残高か住宅の取得対価のどちらか少ない方の金額の1%を、10年間に渡って控除」ということで、
1%と聞くと少なく感じるかもしれませんが、3,000万円のローンに対して毎年30万円×10年間=300万円の控除になるというイメージなので、減税効果は絶大ですね!(各種条件があるので、必ずしもこの計算式に当てはまるということではありません。)
新築だけでなく、中古住宅やリフォーム、増改築も対象になります。
ただしそれぞれに細かく条件が定められているので、要チェックです!
「税額控除は所得控除より減税できる」って聞くけど、どう違うの?
今回テーマにしている住宅ローン控除は「税額控除」です。そして似ているようで違うのが医療費控除や生命保険料控除等の「所得控除」です。
所得税は、所得に対して課税されるので、所得が少ない方が所得税も下がるのですが…
「所得控除」を受けると「実際の所得から、ある一定の額(適用する控除の種類により額が違う)を差し引いた額に税率をかけたものが税額になる」ことになり、節税になります。
ただし、「控除額=節税額」ではありません。
ざっくり「控除額×税率=節税額」になるので、仮に所得が300万円で5万円の所得控除を受けたとしても、節税効果は10%の5,000円ということになります。
「所得控除」なら、年末調整だけでも受けられるものもあるので、確定申告したことないという公務員やサラリーマンの方でも知っている方が多そうですね!
「扶養控除」や「各種保険料控除」は、おひげ家も以前からお世話になっていました♪
一方、「税額控除」は原則自分で確定申告しないと受けられない控除です。公務員やサラリーマンだと、少しハードルが高く感じるかもしれませんね。
ですが、「所得控除」よりも節税効果が高いと言われているので、ぜひマスターしましょう!
「税額控除」とは「税額からある一定の金額 (適用する控除の種類により額が違う) を直接差し引く」ことになります。
仮に先ほどの所得が300万の人が5万円の「税額控除」を受けた場合、節税効果は5万円そのままということですね!
この場合10倍の節税額になるため、一般的に「税額控除は所得控除よりも節税効果が高い」言われるわけです。
「住宅ローン控除」の還付額シミュレーションで魅力を確認!
前項で紹介したとおり、「税額控除」である「住宅ローン控除」は確定申告の手間があるものの、節税効果が大きいです。
どのくらいの節税効果があり家計の負担が軽減されるのか、具体的な数字で確認してみましょう!
この還付額シミュレーションは、SBIホールディングスの「E-LOAN」のサイトにある「住宅ローンの控除(減税)シミュレーション」で計算しました。
借入額や年収などを入力するだけで簡単に節税効果を確認できるので、「うちはどのくらいお得かな?」と気になった方は、ぜひご活用ください♪
公務員が住宅ローン控除を受けるには、初年度のみ確定申告が必要
居住の翌年2月16日から3月15日に、確定申告しよう
具体的な申請方法は次回の記事でご紹介する予定ですが、
基本的には居住を始めた翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に確定申告をします。
2021年1月×日に居住を始めたら、2022年2月16日~3月15日に確定申告。
2021年12月×日に居住を始めても、2022年2月16日~3月15日に確定申告になります。
細かいですが、控除額は年末のローン残高によって決まるので、年末にローンを組む方がローン残高が多く計算されお得かもしれませんね!
ちなみに公務員やサラリーマンの場合は、一度確定申告をすれば、あとは通常の年末調整のみで継続して適用されるので、その後は確定申告不要です。(自営業などの場合は、毎年の確定申告が必要です)
忘れてしまっても、還付申請なら5年分まで遡って申請可能!
タイトルにも載せたように、万が一確定申告を忘れてしまっても大丈夫!還付申請なら5年分まで遡って申請可能です!
『還付』は「納め過ぎた所得税を変換してもらうこと」で、
還付申請は確定申告期と関係なく「納め過ぎが発生した翌年の1月1日から5年間いつでも」提出することができます。
これは「居住開始から5年間」ではないので、5年以上経ってしまっている場合でも部分的に遡って還付を受けることが可能です。一度ご自分も対象じゃないか確認してみるのも良いと思いますよ!
申請方法は確定申告と同じなので、次の記事で詳しくお話しますが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で書類作成し、その指示に添って書類を用意、提出することになります。
おひげ家は1回分確定申告期を逃しただけだったので1年分の提出でしたが、何年も経過している場合はその年数分の書類が必要なものもあるようです。(年度末ローン残高の証明書等)
5年分遡れますが、早めにやるのが楽ですね!
まとめ ~今からでも遅くない!住宅ローン控除で節税しよう!~
普段確定申告をしない公務員やサラリーマンには、少しハードルが高く感じるかもしれませんが…ぜひトライしていただきたい!
住宅ローン控除には、そう言えるだけの大きな減税効果があります!まずはご自分のおうちが対象なのか調べてみましょう。
そんなこと言っても、難しそうで自分ではできなさそう…
という方は専門家(税理士等)に頼んでしまうのもありかもしれません。その費用を払っても惜しくないくらいの減税効果がありますよ♪
でも、実際やってみるとなんとかなるものでした!
次回、体験談をまじえて申請の流れをご紹介するので、まずは自分でトライしてみることをオススメします!
数時間の作業は必要になってしまいますが、たとえばその3時間で300万円の減税ができたとしたら…「時給100万円」!?
私はそんな風にモチベーションを保って、苦手な書類作成を乗り切りました!笑
住宅ローン控除以外にも、これから先に「投資で20万円以上の収入を得た」「贈与を受けた」「医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受けたい」など、さまざまな場面で確定申告が必要な場面は出てきます。
その時のためにも、まずは一歩踏み出してみましょう♪
次回は「公務員が住宅ローンの還付申請をした体験談」を中心にお話しする予定です。お楽しみに!
それではまた!